2019-11-29 第200回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第5号
まず、この六十キロリットルという規制をなくすことで小規模の新規参入企業の試行錯誤ができるようにして、日本酒業界の発展、成長を促していくべきではないかと。そうすることによって、地域の酒蔵が活性化をして、これは地方創生にもつながっていくというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
まず、この六十キロリットルという規制をなくすことで小規模の新規参入企業の試行錯誤ができるようにして、日本酒業界の発展、成長を促していくべきではないかと。そうすることによって、地域の酒蔵が活性化をして、これは地方創生にもつながっていくというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
それから、やはり新規参入、企業の参入に当たっては、地元の漁協や漁連の同意を得る必要があるというふうに私は考えます。対立やトラブルをなくすためです。これまでも、企業は漁協の一員となって組合員と同等の権利と義務を負ってきました。
しかし、今回の法案でわかるように、新規参入の企業も漁業者となるということで、それを促すような今回の改正でありますので、読み方は、投資拡大による新規参入企業の所得向上と若齢従業者の増大と読むこともできるだろうと、まずおっしゃっている。
また、新規参入企業に支援を与え、事業参入を促進すれば、公平さを欠くことになり、市場原理をゆがめる懸念もあります。たとえ農業資材や農産物流通等事業再編や事業参入により資材価格が下げられたとしても、需要拡大や販売増加が見込めなければ、資材価格の引下げに合わせて農産物価格の引下げにつながる懸念もあります。
農業競争力強化法が今度出てくるわけですけれども、農機生産に参入するというような企業というのはどういう新規参入企業を想定されていらっしゃいますでしょうか。これは大臣にお尋ねしたいと思います。
例えば、静岡県の三ケ日農協は、大手食品企業と連携して、規格外ミカンを加工したペーストやシロップを開発、そしてまた、高知県の新規参入企業は、農家と連携して、独自のトマトの品種改良を行い、幅広い販路を開拓するなどの取り組みを行っています。 これによって、消費者ニーズに応えた強い農業をつくり上げていくことができれば、農業の可能性はさらに広がっていくことができるであろう、このように思っております。
やっぱり定量的な、数値的な目標ということはなかなか難しいと思いますが、私はやはり、もう一つ大事なのは、この料金規制を掛けることによって新規参入企業は料金規制よりも低い価格で参入せざるを得ないと、そういった話になると思います。
○国務大臣(林芳正君) これは山田俊男委員の冒頭の御質問にもお答えしたとおり、持続可能な家族経営や新規参入、企業参入、これは二者択一ではなくて、やはり担い手、農地の利用者の間と所有者の間に適切な農地の利用状態というのをつくっていこうということでございます。
現在のままの法案で、重点地区を設定しながら事業が推進される場合には、それなりの担い手の育っている農業地域で、新規参入企業等が優良農地の利用権を優先的に取得していくための手段にもこの事業がなりかねないところがあるからです。 第四に、この事業の創設によって、賃貸借による農地移動のルートは、基盤強化法上の利用権、農地法上の賃貸借とあわせて、計三本になります。
ですから、その場合、新規参入業者がやはり利益追求ということにどうしても走るとなると、言ってみれば安全性が多少ないがしろにされるようなことも場合によっては考えられると思うんですけれども、そういった観点で、新規参入企業に対する安定供給という意味での責任をどう担保するのか、そういう点については今回のシステム改革の中でどういう歯止めが掛けられているのか、その点について質問します。
一方で、我が国の外資系企業の新規立地社数と撤退社数の推移を見てみますと、二〇〇四年度には新規参入企業社数が百三十九社、撤退企業社数が百六社であったところが、二〇〇九年度には新規参入八十二社に対して撤退企業数は百六十四社と、撤退が大きく上回っているような状況にございます。
ちなみに、二〇〇九年度の新規参入企業数を見ますと、研究開発拠点では十三社、統括拠点ではゼロ社ということになります。 これにつきましては、グローバル企業の研究開発拠点や統括拠点の誘致により、高度人材の雇用、技術革新、経営の効率化等の波及効果がもたらされることを踏まえまして、この対象をこれら高付加価値拠点に限定して目標を設定したものでございます。
だから、農地を荒らさないためには、やはりいい農地を見付けて、それを新規就農の人にも、あるいは新規参入企業にも僕は貸してあげるべきだと思うんですね。このことが地元でのコンセンサスを取る必要が僕はあると思います。これがない限り、幾ら農地法を変えようが、企業参入を一生懸命やったところで、赤字になったらこれはだれも入っていかないです。
今度の法律案の中に出てくる、いわゆる新しい企業、新規参入企業をこれからは認めていくのか認めていかないのか。いわゆる使ってもいいという所有権は認めていくけれども、しかしながら農地をそのまま取得することは認めていかない、こういうような形が今の制度の中に出てくるわけでありますが、この新規参入というのは、もっと規制緩和をしていくべきだ、こう思っておられるかどうかということについてお聞かせをいただきたい。
あるいは、競争原理を導入することによって既存企業というのは常に悪いことをする、新規参入企業はいいことをする、そういった対立構造の中で我々は議論をするといったことも、経済学者の責任でもあるわけですけれども、改めないといけない点であろう。 結論的に申しますと、民営化の是非については、やり方ということを考えながら、もし悪い点があれば修正をしていくということが必要だろうというふうに思います。
ただいまの御答弁とダブりますけれども、ここ一、二年のうちに、例えば入札公告内容の改善による告知効果の向上、新規参入企業向け説明会の実施、入札参加資格審査基準の大幅な緩和それから基本調査、設計調査報告書の一定期間不開示、こういった措置を既に実施済みでございます。 引き続き、今後につきましても競争性、透明性の向上について更なる具体的な制度改善の検討を行っていく所存でございます。
三、発注者による競争参加資格の設定に当たっては、新規参入企業の競争への参加が阻害されないよう配慮すること。 四、入札に参加しようとする建設業者が適切に評価されるよう、入札参加希望者登録制度における格付け及び経営事項審査制度の適切な運用に努めること。 五、施工体制の適正化を図るため、工程表及び施工体制台帳の発注者に対する提示が徹底されるよう努めること。
三 発注者による競争参加資格の設定に当たっては、新規参入企業の競争への参加が阻害されないよう配慮すること。 四 入札に参加しようとする建設業者が適切に評価されるよう、入札参加希望者登録制度における格付け及び経営事項審査制度の適切な運用に努めること。 五 施工体制の適正化を図るため、工程表及び施工体制台帳の発注者に対する提示が徹底されるよう努めること。
平成十一年に次の改革で、御承知のとおり、大口需要の自由化というのと特定規模電気事業者という、通称PPSという新しい新規参入企業、発電をし、かつ小売も実施できる企業形態の導入をいたしました。 今回は小売の問題に取り組みましたが、御承知のとおり、発送電一貫体制の維持とネットワーク部門の公平性、透明性確保というのが一つの大きな政策でありました。
それから、現在のところ、新規参入企業が石炭等を確かに使っておりますが、その比率は非常に小さいものでありまして、地方自治体等の規制等も含めて厳しい規制の中でやっておりますから、それを安易にやったのがありましたけれども、それはもう撤退したというようなこともありまして、そう環境問題に対して、こちらの改革の中で軽視しているということはないと考えております。
○政府委員(浜田靖一君) 市場原理の導入につきましては、防衛庁の規格・仕様書の見直しを推進し、市販品仕様及び民生規格を活用した規格にしていくことにより、新規参入企業の増加及び競争的な環境の醸成に努めるとともに、装備品の導入段階、研究開発段階における仕様書作成に先立って、複数の製造可能性のある会社からの提案を求めることを検討しているところであります。
アメリカでは、一九七八年に航空規制緩和が実施されたわけですが、その後二十年間にわたる経験では、新規参入企業はあったものの、最後は撤退が相次ぎ、今では大手数社による寡占体制による支配となっていると聞いております。